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賃貸借の契約は、どの時点で成立するのでしょうか?

民法上、契約は貸主と借主双方の合意で成立し、必ずしも契約書の作成は成立の要件ではありません。しかし、実際の取引では、後日のトラブルを防止するために契約書を交わすのが一般的です。原則として、貸主と借主の双方が契約書に記名・押印した時点で、契約が成立したといえます。なお、宅建業者が媒介・代理した場合は、当該媒介業者等には契約内容を記載した書面、通常は賃貸借契約書を作成し、交付することが義務付けられています。また、「定期賃貸借契約」の場合は、必ず書面をもって契約を締結しなければなりません。契約書等は大切に保管しましょう。
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